国土交通省組織令 第83条(都市環境課の所掌事務)
- 都市環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一都市局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
- 三都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。
- 一都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)に規定する基本方針及び広域計画並びに緑地確保指針及び優良緑地確保計画
- 二都市緑化支援機構の行う都市緑地法第七十条第五号に掲げる業務
この条文の基本情報
都市環境課の所掌事務とは何ですか?
定義都市環境課の所掌事務とは、国土交通省組織令第83条に定められた規定で、「都市環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第83条(都市環境課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第83条の条文原文は「都市環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第83条は第五目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第83条の前の条は国土交通省組織令第82条です。
- 国土交通省組織令第83条の次の条は国土交通省組織令第84条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/83