国土交通省組織令 第84条(国際・デジタル政策課の所掌事務)
- 国際・デジタル政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一都市局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二都市局の所掌事務に関するデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
この条文の基本情報
国際・デジタル政策課の所掌事務とは何ですか?
定義国際・デジタル政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第84条に定められた規定で、「国際・デジタル政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第84条(国際・デジタル政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第84条の条文原文は「国際・デジタル政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第84条は第五目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第84条の前の条は国土交通省組織令第83条です。
- 国土交通省組織令第84条の次の条は国土交通省組織令第85条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/84