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環境省組織令 第47条(臨時水俣病認定審査会)

  1. 臨時水俣病認定審査会は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
  2. 2.前項に定めるもののほか、臨時水俣病認定審査会に関し必要な事項については、臨時水俣病認定審査会令(平成十二年政令第三百二号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

臨時水俣病認定審査会とは何ですか?

定義臨時水俣病認定審査会とは、環境省組織令第47条に定められた規定で、「臨時水俣病認定審査会は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第47条(臨時水俣病認定審査会)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第47条の条文原文は「臨時水俣病認定審査会は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。」で始まります。
  3. 環境省組織令第47条は第三章 審議会等に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第47条の前の条は環境省組織令第46条です。
  7. 環境省組織令第47条の次の条は環境省組織令第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/47

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