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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

環境省組織令 第三章 審議会等

第46条〜第48条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省組織令第三章 審議会等は、第46条〜第48条の全 3 条で構成されています。
  2. 環境省組織令第三章 審議会等が属する環境省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十六号です。
  3. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第46条

別タブ ↗

法律の規定により置かれる審議会等のほか、環境省に、次の審議会等を置く。

(臨時水俣病認定審査会)

第47条

別タブ ↗

臨時水俣病認定審査会は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2前項に定めるもののほか、臨時水俣病認定審査会に関し必要な事項については、臨時水俣病認定審査会令(平成十二年政令第三百二号)の定めるところによる。

(国立研究開発法人審議会)

第48条

別タブ ↗

国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、環境省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十八号)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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