ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

環境省組織令 第二節 特別な職の設置等

第9条〜第11条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省組織令第二節 特別な職の設置等は、第9条〜第11条の全 3 条で構成されています。
  2. 環境省組織令第二節 特別な職の設置等が属する環境省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十六号です。
  3. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(官房長)

第9条

別タブ ↗

大臣官房に、官房長を置く。

2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

(次長)

第10条

別タブ ↗

環境再生・資源循環局に、次長一人を置く。

2次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

(政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域脱炭素推進審議官及び審議官)

第11条

別タブ ↗

大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域脱炭素推進審議官及び審議官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2政策立案総括審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

3公文書監理官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

4サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

5地域脱炭素推進審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する重要事項のうち地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

6審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

環境省組織令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる