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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

環境省組織令 第四款 自然環境局

第35条〜第40条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省組織令第四款 自然環境局は、第35条〜第40条の全 6 条で構成されています。
  2. 環境省組織令第四款 自然環境局が属する環境省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十六号です。
  3. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(自然環境局に置く課)

第35条

別タブ ↗

自然環境局に、次の五課を置く。

(総務課の所掌事務)

第36条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一自然環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局及び自然環境計画課の所掌に属するものを除く。)。

三自然環境の保護及び整備に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。

四皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。

五人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。

六愛玩動物看護師に関する事務のうち環境省の所掌に係るものに関すること。

七前各号に掲げるもののほか、自然環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(自然環境計画課の所掌事務)

第37条

別タブ ↗

自然環境計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査(自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)に規定する基礎調査をいう。)その他自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の基礎となる事項の調査及び分析並びに情報の収集、整理及び提供に関すること。

二自然環境保全基本方針(自然環境保全法に規定する自然環境保全基本方針をいう。)に関すること。

三南極地域の環境の保護に関すること。

四自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。

五景勝地及び休養地並びに公園の整備に関すること(国立公園課及び自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。

六生物の多様性の確保に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。

七環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

八環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境の保護及び整備のために行うものに限る。)。

九前二号に掲げるもののほか、その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。

(国立公園課の所掌事務)

第38条

別タブ ↗

国立公園課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一自然公園の保護及び整備(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)並びに自然公園に関する事業の振興に関すること。

二景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査に関すること。

三自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。

(自然環境整備課の所掌事務)

第39条

別タブ ↗

自然環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国立公園に関する公園事業その他の自然環境局の所掌に属する事業に係る施設の整備に関する助成及び指導並びに当該施設の工事の実施に関すること。

二温泉の保護及び整備並びに温泉に関する事業の振興に関すること。

三自然環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。

(野生生物課の所掌事務)

第40条

別タブ ↗

野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一野生動植物の種の保存並びに野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。

二外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害の防止に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保護及び整備を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること(野生生物の保護のために行うものに限る。)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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