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環境省組織令 第36条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一自然環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局及び自然環境計画課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三自然環境の保護及び整備に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。
  6. 五人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六愛玩動物看護師に関する事務のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、自然環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、環境省組織令第36条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第36条(総務課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第36条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 環境省組織令第36条は第四款 自然環境局に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第36条の前の条は環境省組織令第35条です。
  7. 環境省組織令第36条の次の条は環境省組織令第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/36

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