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環境省組織令 第二款 地球環境局

第25条〜第29条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省組織令第二款 地球環境局は、第25条〜第29条の全 5 条で構成されています。
  2. 環境省組織令第二款 地球環境局が属する環境省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十六号です。
  3. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(地球環境局に置く課等)

第25条

地球環境局に、次の三課及び参事官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第26条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地球環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。

三地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。

四地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。

五地球環境局の所掌事務に関する調査及び研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、地球環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(地球温暖化対策課の所掌事務)

第27条

地球温暖化対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(大臣官房及び水・大気環境局並びに国際地球温暖化対策推進課の所掌に属するものを除く。)。

二前号に掲げるもののほか、専ら地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。以下この号及び次条において同じ。)の防止を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に地球温暖化の防止が含まれる事務及び事業に関する地球温暖化の防止の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(国際地球温暖化対策推進課の所掌に属するものを除く。)。

三環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

(国際地球温暖化対策推進課の所掌事務)

第28条

国際地球温暖化対策推進課は、地球温暖化の防止に関する国際協力、国際機関及び国際会議並びに海外との連絡に関する事務をつかさどる。

(参事官の職務)

第29条

参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

二環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。

三環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。

四中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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