環境省組織令 第26条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地球環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
- 三地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
- 四地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
- 五地球環境局の所掌事務に関する調査及び研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、地球環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、環境省組織令第26条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令第26条(総務課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令第26条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 環境省組織令第26条は第二款 地球環境局に置かれています。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省組織令第26条の前の条は環境省組織令第25条です。
- 環境省組織令第26条の次の条は環境省組織令第27条です。
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- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/26