(水・大気環境局に置く課)
第30条
別タブ ↗水・大気環境局に、次の四課を置く。
(水・大気環境局に置く課)
水・大気環境局に、次の四課を置く。
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一水・大気環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
三環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
四前三号に掲げるもののほか、水・大気環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(環境管理課の所掌事務)
環境管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一環境基準及びダイオキシン類環境基準の設定に関すること。
二公害の防止のための規制に関すること(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)。
三環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
四環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
五環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
六環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関すること。
七環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
八環境の保全の観点からの河川の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
九水・大気環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
十前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
(モビリティ環境対策課の所掌事務)
モビリティ環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止のための規制に関すること。
二前号に掲げるもののほか、交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関すること。
三環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(モビリティに係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
(海洋環境課の所掌事務)
海洋環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一湖沼及び海域における水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の排水基準の適用に関すること。
二水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域における水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)の防止のための規制に関すること。
三瀬戸内海環境保全特別措置法の施行に関すること。
四環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
五環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
六環境の保全の観点からの湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
七有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
八前各号に掲げるもののほか、第五条第十六号に掲げる事務のうち環境の構成要素としての海洋及び湖沼(これらの水底の底質を含む。)に係るもの
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)