環境省組織令 第31条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水・大気環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
- 三環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
- 四前三号に掲げるもののほか、水・大気環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、環境省組織令第31条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令第31条(総務課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令第31条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 環境省組織令第31条は第三款 水・大気環境局に置かれています。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省組織令第31条の前の条は環境省組織令第30条です。
- 環境省組織令第31条の次の条は環境省組織令第32条です。
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- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/31