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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

環境省組織令 第三節 課の設置等

第12条〜第45条・全 34 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省組織令第三節 課の設置等は、第12条〜第45条の全 34 条で構成されています。
  2. 環境省組織令第三節 課の設置等が属する環境省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十六号です。
  3. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 大臣官房

(大臣官房に置く課等)

第12条

別タブ ↗

大臣官房に、環境保健部に置くもののほか、次の八課及び参事官一人を置く。

2環境保健部に、次の二課及び参事官一人を置く。

(秘書課の所掌事務)

第13条

別タブ ↗

秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。

四機構及び定員に関すること。

五地方環境局の組織及び運営一般に関すること。

六地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理に関すること。

七環境省の事務能率の増進に関すること。

八栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

(総務課の所掌事務)

第14条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

二法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

三環境省の保有する情報の公開に関すること。

四環境省の保有する個人情報の保護に関すること。

五環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。

六国会との連絡に関すること。

七広報に関すること。

八中央環境審議会及び公害対策会議の庶務に関すること。

九環境省の情報システムの整備及び管理に関すること。

十国立国会図書館支部環境省図書館に関すること。

十一官報掲載に関すること。

十二環境省の所掌事務に関する相談に関すること。

十三前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)

第15条

別タブ ↗

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一環境省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

二環境省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

三職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

四国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により内閣に設けられた共済組合に関すること(環境省及び環境省の所管する独立行政法人の職員に関するものに限る。)。

五エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定の経理に関すること。

六エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。

七東日本大震災復興特別会計の経理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。

八東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。

九職員(環境省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

十環境省所管の建築物の営繕に関すること。

十一庁内の管理に関すること。

(総合政策課の所掌事務)

第16条

別タブ ↗

総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(環境省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に係るものに限る。)。

二環境省の行政の考査に関すること。

三国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。

四環境調査研修所の業務に関すること(環境保健部の所掌に属するものを除く。)。

五環境省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

六環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境経済課及び地域政策課の所掌に属するものを除く。)。

七環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境経済課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

八地球環境保全等に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。

九地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。

十環境省の所掌事務に係る環境の保全に関する事業者及び国民の理解を深めるための教育及びこれらの者の学習の振興(次条において「環境教育等の振興」という。)並びに国民又は営利を主たる目的としない民間の団体が自発的に行う環境の保全に関する活動(同条において「非営利環境保全活動」という。)の促進に関する事務の総括に関すること。

十一環境省の所掌事務に関する研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。

十二大臣官房の所掌事務(環境保健部並びに秘書課、総務課及び会計課の所掌に属するものを除く。)に関する基本的かつ総合的な政策の総括に関すること。

十三国立研究開発法人国立環境研究所の業務に関すること。

十四独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。

十五独立行政法人環境再生保全機構及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社の組織及び運営一般に関すること。

十六前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境経済課、環境影響評価課、地域政策課、地域脱炭素事業推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

十七環境省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(環境経済課の所掌事務)

第17条

別タブ ↗

環境経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

二環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

三公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。

四次に掲げる事務のうち環境省の所掌に係るものの総括に関すること。

一環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法第二十二条に定めるところにより行う事務に関すること。

二環境への負荷の低減に資する製品その他の物及び役務の利用の促進に関すること。

三事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関すること(環境教育等の振興に係るものを除く。)。

四事業者等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関すること(非営利環境保全活動の促進に係るものを除く。)。

五前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

(環境影響評価課の所掌事務)

第18条

別タブ ↗

環境影響評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一環境の保全の観点からの環境影響評価に関する基準等の策定及び環境影響評価に関する審査に関すること。

二環境の保全の観点からの工場立地の規制に関する基準等の策定及び当該規制の実施に関すること。

(地域政策課の所掌事務)

第19条

別タブ ↗

地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二国土利用計画のうち全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。

三海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものに関すること。

四環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものに限り、地域脱炭素事業推進課の所掌に属するものを除く。)。

五大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。

六環境省の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。

(地域脱炭素事業推進課の所掌事務)

第20条

別タブ ↗

地域脱炭素事業推進課は、環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関する事務(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に係る地方公共団体及び事業者等が行う事業への支援に関するものに限る。)をつかさどる。

(参事官の職務)

第21条

別タブ ↗

第十二条第一項の参事官は、地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務をつかさどる。

(企画課の所掌事務)

第22条

別タブ ↗

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一環境保健部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二環境調査研修所の業務に関すること(第四十九条第二項第二号に掲げる事務に関するものに限る。)。

三環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

四環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

五公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること(化学物質安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

六石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。

七独立行政法人環境再生保全機構の業務(公害に係る健康被害の補償及び予防並びに石綿による健康被害の救済に関するものに限る。)に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、環境保健部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(化学物質安全課の所掌事務)

第23条

別タブ ↗

化学物質安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進に関する環境の保全の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表に関すること。

二ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。)に関すること。

三公害に係る健康被害の補償及び予防のための当該健康被害の原因の科学的究明に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

四環境保健部の所掌事務に係る発生機構が未解明な化学物質汚染に関する調査、研究及び評価に関すること。

五環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。

六環境の保全の観点からの水銀及びその化合物による環境の汚染の防止に関すること(水・大気環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。

(参事官の職務)

第24条

別タブ ↗

第十二条第二項の参事官は、命を受けて、公害に係る健康被害の補償及び予防に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどる。

第二款 地球環境局

(地球環境局に置く課等)

第25条

別タブ ↗

地球環境局に、次の三課及び参事官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第26条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地球環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。

三地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。

四地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。

五地球環境局の所掌事務に関する調査及び研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、地球環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(地球温暖化対策課の所掌事務)

第27条

別タブ ↗

地球温暖化対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(大臣官房及び水・大気環境局並びに国際地球温暖化対策推進課の所掌に属するものを除く。)。

二前号に掲げるもののほか、専ら地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。以下この号及び次条において同じ。)の防止を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に地球温暖化の防止が含まれる事務及び事業に関する地球温暖化の防止の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(国際地球温暖化対策推進課の所掌に属するものを除く。)。

三環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

(国際地球温暖化対策推進課の所掌事務)

第28条

別タブ ↗

国際地球温暖化対策推進課は、地球温暖化の防止に関する国際協力、国際機関及び国際会議並びに海外との連絡に関する事務をつかさどる。

(参事官の職務)

第29条

別タブ ↗

参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

二環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。

三環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。

四中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。

第三款 水・大気環境局

(水・大気環境局に置く課)

第30条

別タブ ↗

水・大気環境局に、次の四課を置く。

(総務課の所掌事務)

第31条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一水・大気環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

三環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

四前三号に掲げるもののほか、水・大気環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(環境管理課の所掌事務)

第32条

別タブ ↗

環境管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一環境基準及びダイオキシン類環境基準の設定に関すること。

二公害の防止のための規制に関すること(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)。

三環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

四環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。

五環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。

六環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関すること。

七環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。

八環境の保全の観点からの河川の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。

九水・大気環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。

十前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

(モビリティ環境対策課の所掌事務)

第33条

別タブ ↗

モビリティ環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止のための規制に関すること。

二前号に掲げるもののほか、交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関すること。

三環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(モビリティに係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

(海洋環境課の所掌事務)

第34条

別タブ ↗

海洋環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一湖沼及び海域における水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の排水基準の適用に関すること。

二水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域における水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)の防止のための規制に関すること。

三瀬戸内海環境保全特別措置法の施行に関すること。

四環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

五環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。

六環境の保全の観点からの湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。

七有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、第五条第十六号に掲げる事務のうち環境の構成要素としての海洋及び湖沼(これらの水底の底質を含む。)に係るもの

第四款 自然環境局

(自然環境局に置く課)

第35条

別タブ ↗

自然環境局に、次の五課を置く。

(総務課の所掌事務)

第36条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一自然環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局及び自然環境計画課の所掌に属するものを除く。)。

三自然環境の保護及び整備に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。

四皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。

五人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。

六愛玩動物看護師に関する事務のうち環境省の所掌に係るものに関すること。

七前各号に掲げるもののほか、自然環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(自然環境計画課の所掌事務)

第37条

別タブ ↗

自然環境計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査(自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)に規定する基礎調査をいう。)その他自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の基礎となる事項の調査及び分析並びに情報の収集、整理及び提供に関すること。

二自然環境保全基本方針(自然環境保全法に規定する自然環境保全基本方針をいう。)に関すること。

三南極地域の環境の保護に関すること。

四自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。

五景勝地及び休養地並びに公園の整備に関すること(国立公園課及び自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。

六生物の多様性の確保に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。

七環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

八環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境の保護及び整備のために行うものに限る。)。

九前二号に掲げるもののほか、その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。

(国立公園課の所掌事務)

第38条

別タブ ↗

国立公園課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一自然公園の保護及び整備(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)並びに自然公園に関する事業の振興に関すること。

二景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査に関すること。

三自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。

(自然環境整備課の所掌事務)

第39条

別タブ ↗

自然環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国立公園に関する公園事業その他の自然環境局の所掌に属する事業に係る施設の整備に関する助成及び指導並びに当該施設の工事の実施に関すること。

二温泉の保護及び整備並びに温泉に関する事業の振興に関すること。

三自然環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。

(野生生物課の所掌事務)

第40条

別タブ ↗

野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一野生動植物の種の保存並びに野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。

二外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害の防止に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保護及び整備を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること(野生生物の保護のために行うものに限る。)。

第五款 環境再生・資源循環局

(環境再生・資源循環局に置く課等)

第41条

別タブ ↗

環境再生・資源循環局に、次の三課及び参事官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

(総務課の所掌事務)

第42条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一環境再生・資源循環局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(資源の循環利用等に係るものに限る。)。

三環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(資源の循環利用等に係るものに限る。)。

四廃棄物の処理施設の整備に関する計画の立案に関すること。

五広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、環境再生・資源循環局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(資源循環課の所掌事務)

第43条

別タブ ↗

資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関すること(廃棄物の再生に係るもの(独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関することを除く。)、廃棄物の広域的処理に係るもの及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に係るものに限る。)。

二再資源化事業等の高度化(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第二条第二項に規定する再資源化事業等の高度化をいう。)の推進に関すること。

三環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

四前三号に掲げるもののほか、資源の循環利用等を目的とする事務及び事業に関すること(総務課、廃棄物適正処理推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

(廃棄物適正処理推進課の所掌事務)

第44条

別タブ ↗

廃棄物適正処理推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(総務課、資源循環課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

二浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関すること。

三清掃に関すること。

四原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物を除く。次条第十一号において同じ。)の適正な処理に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

五環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

六下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の施行に関すること。

八環境再生・資源循環局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること(原子力災害からの環境の再生に係る技術に関するものを除く。)。

(参事官の職務)

第45条

別タブ ↗

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は環境再生・資源循環局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

一環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(原子力災害からの環境の再生に関することに限る。)。

二環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(原子力災害からの環境の再生に関することに限る。)。

三特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。

四産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(総務課、資源循環課及び廃棄物適正処理推進課の所掌に属するものを除く。)。

五廃棄物の処理に関する基準に関すること(資源循環課の所掌に属するものを除く。)。

六廃棄物の処理に伴い環境の保全上の支障が生じた場合における当該支障の除去に関すること。

七災害により生じた廃棄物の適正な処理に関すること(当該廃棄物の処理のための補助に係るもの及び資源循環課の所掌に属するものを除く。)。

八爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物の適正な処理に関すること(資源循環課の所掌に属するものを除く。)。

九有害使用済機器(廃棄物処理法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。)の保管、処分及び再生の規制に関すること。

十船舶の再資源化解体(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第二条第一項に規定する再資源化解体をいう。)の適正な実施に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

十一原子力災害からの環境の再生に関すること(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物の適正な処理に係るものを除き、原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物の適正な処理に係るものに関しては、当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関することに限る。)。

十二環境再生・資源循環局の所掌事務に関する原子力災害からの環境の再生に係る技術の総括に関すること。

十三独立行政法人環境再生保全機構の行う業務(廃棄物処理法第八条の五第三項(廃棄物処理法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理に係ることに限る。)に関すること。

十四中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関すること。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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