受講中の講座ブックマーク無料で登録

環境省組織令 第37条(自然環境計画課の所掌事務)

  1. 自然環境計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査(自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)に規定する基礎調査をいう。)その他自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の基礎となる事項の調査及び分析並びに情報の収集、整理及び提供に関すること。
  3. 二自然環境保全基本方針(自然環境保全法に規定する自然環境保全基本方針をいう。)に関すること。
  4. 三南極地域の環境の保護に関すること。
  5. 四自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五景勝地及び休養地並びに公園の整備に関すること(国立公園課及び自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六生物の多様性の確保に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
  9. 八環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境の保護及び整備のために行うものに限る。)。
  10. 九前二号に掲げるもののほか、その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

自然環境計画課の所掌事務とは何ですか?

定義自然環境計画課の所掌事務とは、環境省組織令第37条に定められた規定で、「自然環境計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第37条(自然環境計画課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第37条の条文原文は「自然環境計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 環境省組織令第37条は第四款 自然環境局に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第37条の前の条は環境省組織令第36条です。
  7. 環境省組織令第37条の次の条は環境省組織令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›