環境省組織令 第38条(国立公園課の所掌事務)
- 国立公園課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自然公園の保護及び整備(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)並びに自然公園に関する事業の振興に関すること。
- 二景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査に関すること。
- 三自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
この条文の基本情報
国立公園課の所掌事務とは何ですか?
定義国立公園課の所掌事務とは、環境省組織令第38条に定められた規定で、「国立公園課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令第38条(国立公園課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令第38条の条文原文は「国立公園課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 環境省組織令第38条は第四款 自然環境局に置かれています。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省組織令第38条の前の条は環境省組織令第37条です。
- 環境省組織令第38条の次の条は環境省組織令第39条です。
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- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/38