環境省組織令 第20条(地域脱炭素事業推進課の所掌事務)
地域脱炭素事業推進課は、環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関する事務(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に係る地方公共団体及び事業者等が行う事業への支援に関するものに限る。)をつかさどる。
この条文の基本情報
地域脱炭素事業推進課の所掌事務とは何ですか?
定義地域脱炭素事業推進課の所掌事務とは、環境省組織令第20条に定められた規定で、「地域脱炭素事業推進課は、環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関する事務(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令第20条(地域脱炭素事業推進課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令第20条の条文原文は「地域脱炭素事業推進課は、環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関する事務(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に…」で始まります。
- 環境省組織令第20条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省組織令第20条の前の条は環境省組織令第19条です。
- 環境省組織令第20条の次の条は環境省組織令第21条です。
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- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/20