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環境省組織令 第19条(地域政策課の所掌事務)

  1. 地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 二国土利用計画のうち全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。
  4. 三海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものに関すること。
  5. 四環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものに限り、地域脱炭素事業推進課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
  7. 六環境省の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。

この条文の基本情報

地域政策課の所掌事務とは何ですか?

定義地域政策課の所掌事務とは、環境省組織令第19条に定められた規定で、「地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第19条(地域政策課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第19条の条文原文は「地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 環境省組織令第19条は第一款 大臣官房に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第19条の前の条は環境省組織令第18条です。
  7. 環境省組織令第19条の次の条は環境省組織令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/19

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