環境省組織令 第21条(参事官の職務)
第十二条第一項の参事官は、地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、環境省組織令第21条に定められた規定で、「第十二条第一項の参事官は、地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令第21条(参事官の職務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令第21条の条文原文は「第十二条第一項の参事官は、地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 環境省組織令第21条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省組織令第21条の前の条は環境省組織令第20条です。
- 環境省組織令第21条の次の条は環境省組織令第22条です。
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- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/21