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環境省組織令 第22条(企画課の所掌事務)

  1. 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一環境保健部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二環境調査研修所の業務に関すること(第四十九条第二項第二号に掲げる事務に関するものに限る。)。
  4. 三環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
  5. 四環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
  6. 五公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること(化学物質安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七独立行政法人環境再生保全機構の業務(公害に係る健康被害の補償及び予防並びに石綿による健康被害の救済に関するものに限る。)に関すること。
  9. 八前各号に掲げるもののほか、環境保健部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

企画課の所掌事務とは何ですか?

定義企画課の所掌事務とは、環境省組織令第22条に定められた規定で、「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第22条(企画課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第22条の条文原文は「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 環境省組織令第22条は第一款 大臣官房に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第22条の前の条は環境省組織令第21条です。
  7. 環境省組織令第22条の次の条は環境省組織令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/22

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