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環境省組織令 第43条(資源循環課の所掌事務)

  1. 資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関すること(廃棄物の再生に係るもの(独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関することを除く。)、廃棄物の広域的処理に係るもの及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に係るものに限る。)。
  3. 二再資源化事業等の高度化(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第二条第二項に規定する再資源化事業等の高度化をいう。)の推進に関すること。
  4. 三環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、資源の循環利用等を目的とする事務及び事業に関すること(総務課、廃棄物適正処理推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

資源循環課の所掌事務とは何ですか?

定義資源循環課の所掌事務とは、環境省組織令第43条に定められた規定で、「資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第43条(資源循環課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第43条の条文原文は「資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 環境省組織令第43条は第五款 環境再生・資源循環局に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第43条の前の条は環境省組織令第42条です。
  7. 環境省組織令第43条の次の条は環境省組織令第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/43

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