環境省組織令 第42条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一環境再生・資源循環局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(資源の循環利用等に係るものに限る。)。
- 三環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(資源の循環利用等に係るものに限る。)。
- 四廃棄物の処理施設の整備に関する計画の立案に関すること。
- 五広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、環境再生・資源循環局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、環境省組織令第42条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令第42条(総務課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令第42条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 環境省組織令第42条は第五款 環境再生・資源循環局に置かれています。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省組織令第42条の前の条は環境省組織令第41条です。
- 環境省組織令第42条の次の条は環境省組織令第43条です。
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- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/42