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環境省組織令 第44条(廃棄物適正処理推進課の所掌事務)

  1. 廃棄物適正処理推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(総務課、資源循環課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関すること。
  4. 三清掃に関すること。
  5. 四原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物を除く。次条第十一号において同じ。)の適正な処理に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
  7. 六下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の施行に関すること。
  8. 八環境再生・資源循環局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること(原子力災害からの環境の再生に係る技術に関するものを除く。)。

この条文の基本情報

廃棄物適正処理推進課の所掌事務とは何ですか?

定義廃棄物適正処理推進課の所掌事務とは、環境省組織令第44条に定められた規定で、「廃棄物適正処理推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第44条(廃棄物適正処理推進課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第44条の条文原文は「廃棄物適正処理推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 環境省組織令第44条は第五款 環境再生・資源循環局に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第44条の前の条は環境省組織令第43条です。
  7. 環境省組織令第44条の次の条は環境省組織令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/44

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