環境省組織令 第45条(参事官の職務)
- 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は環境再生・資源循環局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
- 一環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(原子力災害からの環境の再生に関することに限る。)。
- 二環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(原子力災害からの環境の再生に関することに限る。)。
- 三特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。
- 四産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(総務課、資源循環課及び廃棄物適正処理推進課の所掌に属するものを除く。)。
- 五廃棄物の処理に関する基準に関すること(資源循環課の所掌に属するものを除く。)。
- 六廃棄物の処理に伴い環境の保全上の支障が生じた場合における当該支障の除去に関すること。
- 七災害により生じた廃棄物の適正な処理に関すること(当該廃棄物の処理のための補助に係るもの及び資源循環課の所掌に属するものを除く。)。
- 八爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物の適正な処理に関すること(資源循環課の所掌に属するものを除く。)。
- 九有害使用済機器(廃棄物処理法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。)の保管、処分及び再生の規制に関すること。
- 十船舶の再資源化解体(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第二条第一項に規定する再資源化解体をいう。)の適正な実施に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
- 十一原子力災害からの環境の再生に関すること(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物の適正な処理に係るものを除き、原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物の適正な処理に係るものに関しては、当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関することに限る。)。
- 十二環境再生・資源循環局の所掌事務に関する原子力災害からの環境の再生に係る技術の総括に関すること。
- 十三独立行政法人環境再生保全機構の行う業務(廃棄物処理法第八条の五第三項(廃棄物処理法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理に係ることに限る。)に関すること。
- 十四中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関すること。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、環境省組織令第45条に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は環境再生・資源循環局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令第45条(参事官の職務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令第45条の条文原文は「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は環境再生・資源循環局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。」で始まります。
- 環境省組織令第45条は第五款 環境再生・資源循環局に置かれています。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省組織令第45条の前の条は環境省組織令第44条です。
- 環境省組織令第45条の次の条は環境省組織令第46条です。
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- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/45