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環境省組織令 第32条(環境管理課の所掌事務)

  1. 環境管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一環境基準及びダイオキシン類環境基準の設定に関すること。
  3. 二公害の防止のための規制に関すること(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
  5. 四環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関すること。
  8. 七環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
  9. 八環境の保全の観点からの河川の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
  10. 九水・大気環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
  11. 十前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

この条文の基本情報

環境管理課の所掌事務とは何ですか?

定義環境管理課の所掌事務とは、環境省組織令第32条に定められた規定で、「環境管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第32条(環境管理課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第32条の条文原文は「環境管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 環境省組織令第32条は第三款 水・大気環境局に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第32条の前の条は環境省組織令第31条です。
  7. 環境省組織令第32条の次の条は環境省組織令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/32

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