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環境省組織令 第24条(参事官の職務)

第十二条第二項の参事官は、命を受けて、公害に係る健康被害の補償及び予防に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどる。

この条文の基本情報

参事官の職務とは何ですか?

定義参事官の職務とは、環境省組織令第24条に定められた規定で、「第十二条第二項の参事官は、命を受けて、公害に係る健康被害の補償及び予防に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第24条(参事官の職務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第24条の条文原文は「第十二条第二項の参事官は、命を受けて、公害に係る健康被害の補償及び予防に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどる。」で始まります。
  3. 環境省組織令第24条は第一款 大臣官房に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第24条の前の条は環境省組織令第23条です。
  7. 環境省組織令第24条の次の条は環境省組織令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/24

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