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環境省組織令 第34条(海洋環境課の所掌事務)

  1. 海洋環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一湖沼及び海域における水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の排水基準の適用に関すること。
  3. 二水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域における水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)の防止のための規制に関すること。
  4. 三瀬戸内海環境保全特別措置法の施行に関すること。
  5. 四環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
  6. 五環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
  7. 六環境の保全の観点からの湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
  9. 八前各号に掲げるもののほか、第五条第十六号に掲げる事務のうち環境の構成要素としての海洋及び湖沼(これらの水底の底質を含む。)に係るもの

この条文の基本情報

海洋環境課の所掌事務とは何ですか?

定義海洋環境課の所掌事務とは、環境省組織令第34条に定められた規定で、「海洋環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第34条(海洋環境課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第34条の条文原文は「海洋環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 環境省組織令第34条は第三款 水・大気環境局に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第34条の前の条は環境省組織令第33条です。
  7. 環境省組織令第34条の次の条は環境省組織令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/34

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