環境省組織令 第35条(自然環境局に置く課)
自然環境局に、次の五課を置く。
この条文の基本情報
自然環境局に置く課とは何ですか?
定義自然環境局に置く課とは、環境省組織令第35条に定められた規定で、「自然環境局に、次の五課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令第35条(自然環境局に置く課)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令第35条の条文原文は「自然環境局に、次の五課を置く。」で始まります。
- 環境省組織令第35条は第四款 自然環境局に置かれています。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省組織令第35条の前の条は環境省組織令第34条です。
- 環境省組織令第35条の次の条は環境省組織令第36条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/35