環境省組織令 第16条(総合政策課の所掌事務)
- 総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(環境省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に係るものに限る。)。
- 二環境省の行政の考査に関すること。
- 三国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
- 四環境調査研修所の業務に関すること(環境保健部の所掌に属するものを除く。)。
- 五環境省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 六環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境経済課及び地域政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 七環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境経済課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 八地球環境保全等に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
- 九地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
- 十環境省の所掌事務に係る環境の保全に関する事業者及び国民の理解を深めるための教育及びこれらの者の学習の振興(次条において「環境教育等の振興」という。)並びに国民又は営利を主たる目的としない民間の団体が自発的に行う環境の保全に関する活動(同条において「非営利環境保全活動」という。)の促進に関する事務の総括に関すること。
- 十一環境省の所掌事務に関する研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
- 十二大臣官房の所掌事務(環境保健部並びに秘書課、総務課及び会計課の所掌に属するものを除く。)に関する基本的かつ総合的な政策の総括に関すること。
- 十三国立研究開発法人国立環境研究所の業務に関すること。
- 十四独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
- 十五独立行政法人環境再生保全機構及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社の組織及び運営一般に関すること。
- 十六前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境経済課、環境影響評価課、地域政策課、地域脱炭素事業推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 十七環境省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
この条文の基本情報
総合政策課の所掌事務とは何ですか?
定義総合政策課の所掌事務とは、環境省組織令第16条に定められた規定で、「総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令第16条(総合政策課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令第16条の条文原文は「総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 環境省組織令第16条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省組織令第16条の前の条は環境省組織令第15条です。
- 環境省組織令第16条の次の条は環境省組織令第17条です。
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- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/16