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環境省組織令 第15条(会計課の所掌事務)

  1. 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一環境省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  3. 二環境省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  4. 三職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  5. 四国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により内閣に設けられた共済組合に関すること(環境省及び環境省の所管する独立行政法人の職員に関するものに限る。)。
  6. 五エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定の経理に関すること。
  7. 六エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
  8. 七東日本大震災復興特別会計の経理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
  9. 八東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
  10. 九職員(環境省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  11. 十環境省所管の建築物の営繕に関すること。
  12. 十一庁内の管理に関すること。

この条文の基本情報

会計課の所掌事務とは何ですか?

定義会計課の所掌事務とは、環境省組織令第15条に定められた規定で、「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第15条(会計課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第15条の条文原文は「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 環境省組織令第15条は第一款 大臣官房に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第15条の前の条は環境省組織令第14条です。
  7. 環境省組織令第15条の次の条は環境省組織令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/15

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