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環境省組織令 第14条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 二法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  4. 三環境省の保有する情報の公開に関すること。
  5. 四環境省の保有する個人情報の保護に関すること。
  6. 五環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六国会との連絡に関すること。
  8. 七広報に関すること。
  9. 八中央環境審議会及び公害対策会議の庶務に関すること。
  10. 九環境省の情報システムの整備及び管理に関すること。
  11. 十国立国会図書館支部環境省図書館に関すること。
  12. 十一官報掲載に関すること。
  13. 十二環境省の所掌事務に関する相談に関すること。
  14. 十三前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、環境省組織令第14条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第14条(総務課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第14条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 環境省組織令第14条は第一款 大臣官房に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第14条の前の条は環境省組織令第13条です。
  7. 環境省組織令第14条の次の条は環境省組織令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/14

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