受講中の講座ブックマーク無料で登録

環境省組織令 第17条(環境経済課の所掌事務)

  1. 環境経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
  3. 二環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
  4. 三公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。
  5. 四次に掲げる事務のうち環境省の所掌に係るものの総括に関すること。
  6. 一環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法第二十二条に定めるところにより行う事務に関すること。
  7. 二環境への負荷の低減に資する製品その他の物及び役務の利用の促進に関すること。
  8. 三事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関すること(環境教育等の振興に係るものを除く。)。
  9. 四事業者等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関すること(非営利環境保全活動の促進に係るものを除く。)。
  10. 五前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

この条文の基本情報

環境経済課の所掌事務とは何ですか?

定義環境経済課の所掌事務とは、環境省組織令第17条に定められた規定で、「環境経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第17条(環境経済課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第17条の条文原文は「環境経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 環境省組織令第17条は第一款 大臣官房に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第17条の前の条は環境省組織令第16条です。
  7. 環境省組織令第17条の次の条は環境省組織令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›