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環境省組織令 第五章 地方支分部局

第50条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省組織令第五章 地方支分部局は、第50条の全 1 条で構成されています。
  2. 環境省組織令第五章 地方支分部局が属する環境省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十六号です。
  3. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(地方環境局の名称、位置及び管轄区域)

第50条

地方環境局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

2環境大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方環境局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、環境省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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