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環境省組織令 第一節 大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等

第2条〜第8条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省組織令第一節 大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等は、第2条〜第8条の全 7 条で構成されています。
  2. 環境省組織令第一節 大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等が属する環境省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十六号です。
  3. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等)

第2条

別タブ ↗

環境省に、大臣官房及び次の四局並びに総合環境政策統括官一人を置く。

2大臣官房に、環境保健部を置く。

(大臣官房の所掌事務)

第3条

別タブ ↗

大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二環境省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三大臣の官印及び省印の保管に関すること。

四環境省の機構及び定員に関すること。

五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

六法令案その他の公文書類の審査に関すること。

七環境省の保有する情報の公開に関すること。

八環境省の保有する個人情報の保護に関すること。

九環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること。

十国会との連絡に関すること。

十一広報に関すること。

十二環境省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十三環境省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十四環境省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十五環境省の行政の考査に関すること。

十六地方環境局の組織及び運営一般に関すること。

十七地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理に関すること。

十八中央環境審議会及び公害対策会議の庶務に関すること。

十九環境省の情報システムの整備及び管理に関すること。

二十国立国会図書館支部環境省図書館に関すること。

二十一エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定の経理に関すること。

二十二エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。

二十三東日本大震災復興特別会計の経理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。

二十四東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。

二十五国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。

二十六環境調査研修所の業務に関すること。

二十七環境省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

二十八環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

二十九環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

三十地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。

三十一地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。次条第三号、第十六条第九号及び第二十六条第四号において同じ。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。

三十二国土利用計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四条に規定する計画をいう。第十九条第二号において同じ。)のうち全国計画(同法第四条に規定する全国計画をいう。同号において同じ。)の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。

三十三公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。

三十四公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。

三十五石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。

三十六海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものに関すること。

三十七環境の保全の観点からの温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。以下同じ。)の排出の抑制に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するもの(以下「基準等」という。)の策定及び規制その他これに類するもの(以下「規制等」という。)に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する地域の脱炭素化をいう。以下同じ。)に関する施策に関するものに限る。)。

三十八環境の保全の観点からの工場立地の規制に関する基準等の策定及び当該規制の実施に関すること。

三十九環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。

四十事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進に関する環境の保全の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表に関すること。

四十一環境の保全の観点からの環境影響評価に関する基準等の策定及び環境影響評価に関する審査に関すること。

四十二大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の施行に関すること。

四十三次に掲げる事務のうち環境省の所掌に係るものの総括に関すること。

一環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二十二条に定めるところにより行う事務に関すること。

二環境への負荷の低減に資する製品その他の物及び役務の利用の促進に関すること。

三事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関すること。

四事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(第十七条及び第二十条において「事業者等」という。)が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関すること。

五環境の保全に関する研究並びに技術の開発及び普及に関すること。

六環境の保全に関する地方公共団体との連絡に関すること。

四十四国立研究開発法人国立環境研究所の業務に関すること。

四十五独立行政法人環境再生保全機構及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社の組織及び運営一般に関すること。

四十六第二十八号から前号までに掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

四十七環境省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

四十八前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2環境保健部は、前項第二十六号に掲げる事務(第四十九条第二項第二号に掲げる事務に関するものに限る。)、前項第二十八号及び第二十九号に掲げる事務(人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないもの(以下「発生機構が未解明な化学物質汚染」という。)の防止のために行うものに限る。)、同項第三十三号、第三十五号、第三十九号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第四十六号に掲げる事務(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うものに限る。)をつかさどる。

(地球環境局の所掌事務)

第4条

別タブ ↗

地球環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。

二地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。

三地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。

四環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(大臣官房及び水・大気環境局の所掌に属するものを除く。)。

五環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

六環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

七環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。

八環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。

九中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。

十前各号に掲げるもののほか、専ら地球環境保全を目的とする事務及び事業に関すること(特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等をいう。第七条第三号及び第四十五条第三号において同じ。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。第七条第三号及び第四十五条第三号において同じ。)並びに生物の多様性の確保に係るものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に地球環境保全が含まれる事務及び事業に関する地球環境保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに水・大気環境局及び自然環境局の所掌に属するものを除く。)。

(水・大気環境局の所掌事務)

第5条

別タブ ↗

水・大気環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

二環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

三環境基準(環境基本法第十六条第一項に規定する基準をいう。第三十二条第一号において同じ。)及びダイオキシン類環境基準(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条に規定する基準をいう。同号において同じ。)の設定に関すること。

四公害の防止のための規制に関すること。

五瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の施行に関すること。

六環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(モビリティ(自動車、船舶、航空機その他の人及び物の移動を可能とする機器をいう。第三十三条第三号において同じ。)に係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

七環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

八環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

九環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。

十環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。

十一環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。

十二環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関すること。

十三環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。

十四環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。

十五有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。

十六前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(第三条第一項第三十三号、第三十四号及び第三十九号に掲げる事務、発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

(自然環境局の所掌事務)

第6条

別タブ ↗

自然環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。

二自然環境の保護及び整備に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。

三南極地域の環境の保護に関すること。

四自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。

五自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。

六景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。第三十七条第五号及び第三十八条第二号において同じ。)の整備に関すること。

七皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。

八野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。

九人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。

十愛玩動物看護師に関する事務のうち環境省の所掌に係るものに関すること。

十一自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。

十二環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

十三環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境の保護及び整備のために行うものに限る。)。

十四前各号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保護及び整備を目的とする事務及び事業に関すること(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること。

(環境再生・資源循環局の所掌事務)

第7条

別タブ ↗

環境再生・資源循環局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。第四十四条第四号及び第四十五条第十一号において同じ。)に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処(以下「原子力災害からの環境の再生」という。)並びに資源の再利用の促進並びに廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第二十三条第一号、第四十四条第四号及び第四十五条第十一号を除き、以下同じ。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。以下同じ。)並びに清掃(ねずみ、蚊、はえその他の動物であって人の健康又は生活環境を害するおそれのあるものの駆除を含む。第四号及び第四十四条第三号において同じ。)(以下「資源の循環利用等」という。)に係るものに限る。)。

二環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(原子力災害からの環境の再生及び資源の循環利用等に係るものに限る。)。

三特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。

四廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃に関すること。

五原子力災害からの環境の再生に関すること。

六環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

七環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

八下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)の施行に関すること。

(総合環境政策統括官の職務)

第8条

別タブ ↗

総合環境政策統括官は、環境省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な環境省の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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