環境省組織令 第2条(大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等)
- 環境省に、大臣官房及び次の四局並びに総合環境政策統括官一人を置く。
- 2.大臣官房に、環境保健部を置く。
この条文の基本情報
大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等とは何ですか?
定義大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等とは、環境省組織令第2条に定められた規定で、「環境省に、大臣官房及び次の四局並びに総合環境政策統括官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令第2条(大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令第2条の条文原文は「環境省に、大臣官房及び次の四局並びに総合環境政策統括官一人を置く。」で始まります。
- 環境省組織令第2条は第一節 大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等に置かれています。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省組織令第2条の前の条は環境省組織令第1条です。
- 環境省組織令第2条の次の条は環境省組織令第3条です。
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- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/2