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環境省組織令 第7条(環境再生・資源循環局の所掌事務)

  1. 環境再生・資源循環局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。第四十四条第四号及び第四十五条第十一号において同じ。)に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処(以下「原子力災害からの環境の再生」という。)並びに資源の再利用の促進並びに廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第二十三条第一号、第四十四条第四号及び第四十五条第十一号を除き、以下同じ。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。以下同じ。)並びに清掃(ねずみ、蚊、はえその他の動物であって人の健康又は生活環境を害するおそれのあるものの駆除を含む。第四号及び第四十四条第三号において同じ。)(以下「資源の循環利用等」という。)に係るものに限る。)。
  3. 二環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(原子力災害からの環境の再生及び資源の循環利用等に係るものに限る。)。
  4. 三特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。
  5. 四廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃に関すること。
  6. 五原子力災害からの環境の再生に関すること。
  7. 六環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
  8. 七環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
  9. 八下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)の施行に関すること。

この条文の基本情報

環境再生・資源循環局の所掌事務とは何ですか?

定義環境再生・資源循環局の所掌事務とは、環境省組織令第7条に定められた規定で、「環境再生・資源循環局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第7条(環境再生・資源循環局の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第7条の条文原文は「環境再生・資源循環局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 環境省組織令第7条は第一節 大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第7条の前の条は環境省組織令第6条です。
  7. 環境省組織令第7条の次の条は環境省組織令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/7

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