環境省組織令 第8条(総合環境政策統括官の職務)
総合環境政策統括官は、環境省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な環境省の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
総合環境政策統括官の職務とは何ですか?
定義総合環境政策統括官の職務とは、環境省組織令第8条に定められた規定で、「総合環境政策統括官は、環境省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な環境省の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令第8条(総合環境政策統括官の職務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令第8条の条文原文は「総合環境政策統括官は、環境省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な環境省の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 環境省組織令第8条は第一節 大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等に置かれています。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省組織令第8条の前の条は環境省組織令第7条です。
- 環境省組織令第8条の次の条は環境省組織令第9条です。
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- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/8