環境省組織令 第5条(水・大気環境局の所掌事務)
- 水・大気環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
- 二環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
- 三環境基準(環境基本法第十六条第一項に規定する基準をいう。第三十二条第一号において同じ。)及びダイオキシン類環境基準(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条に規定する基準をいう。同号において同じ。)の設定に関すること。
- 四公害の防止のための規制に関すること。
- 五瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の施行に関すること。
- 六環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(モビリティ(自動車、船舶、航空機その他の人及び物の移動を可能とする機器をいう。第三十三条第三号において同じ。)に係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
- 七環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
- 八環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
- 九環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
- 十環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
- 十一環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
- 十二環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関すること。
- 十三環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
- 十四環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
- 十五有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
- 十六前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(第三条第一項第三十三号、第三十四号及び第三十九号に掲げる事務、発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
この条文の基本情報
水・大気環境局の所掌事務とは何ですか?
定義水・大気環境局の所掌事務とは、環境省組織令第5条に定められた規定で、「水・大気環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令第5条(水・大気環境局の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令第5条の条文原文は「水・大気環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 環境省組織令第5条は第一節 大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等に置かれています。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省組織令第5条の前の条は環境省組織令第4条です。
- 環境省組織令第5条の次の条は環境省組織令第6条です。
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- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/5