環境省組織令 第4条(地球環境局の所掌事務)
- 地球環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
- 二地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
- 三地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
- 四環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(大臣官房及び水・大気環境局の所掌に属するものを除く。)。
- 五環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
- 六環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
- 七環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
- 八環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。
- 九中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、専ら地球環境保全を目的とする事務及び事業に関すること(特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等をいう。第七条第三号及び第四十五条第三号において同じ。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。第七条第三号及び第四十五条第三号において同じ。)並びに生物の多様性の確保に係るものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に地球環境保全が含まれる事務及び事業に関する地球環境保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに水・大気環境局及び自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
地球環境局の所掌事務とは何ですか?
定義地球環境局の所掌事務とは、環境省組織令第4条に定められた規定で、「地球環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令第4条(地球環境局の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令第4条の条文原文は「地球環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 環境省組織令第4条は第一節 大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等に置かれています。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省組織令第4条の前の条は環境省組織令第3条です。
- 環境省組織令第4条の次の条は環境省組織令第5条です。
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- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/4