環境省組織令 第50条(地方環境局の名称、位置及び管轄区域)
- 地方環境局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
- 2.環境大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方環境局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、環境省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
地方環境局の名称、位置及び管轄区域とは何ですか?
定義地方環境局の名称、位置及び管轄区域とは、環境省組織令第50条に定められた規定で、「地方環境局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令第50条(地方環境局の名称、位置及び管轄区域)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令第50条の条文原文は「地方環境局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。」で始まります。
- 環境省組織令第50条は第五章 地方支分部局に置かれています。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省組織令第50条の前の条は環境省組織令第49条です。
- 環境省組織令第50条の次の条は環境省組織令第51条です。
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- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/50