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環境省組織令 第51条(地方環境局の内部組織)

  1. 北海道環境局、東北環境局、関東環境局、中部環境局、近畿環境局、中国四国環境局及び九州環境局に、それぞれ次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
  2. 2.次長は、地方環境局長を助け、地方環境局の事務を整理する。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、地方環境局の内部組織は、環境省令で定める。

この条文の基本情報

地方環境局の内部組織とは何ですか?

定義地方環境局の内部組織とは、環境省組織令第51条に定められた規定で、「北海道環境局、東北環境局、関東環境局、中部環境局、近畿環境局、中国四国環境局及び九州環境局に、それぞれ次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第51条(地方環境局の内部組織)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第51条の条文原文は「北海道環境局、東北環境局、関東環境局、中部環境局、近畿環境局、中国四国環境局及び九州環境局に、それぞれ次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるもの…」で始まります。
  3. 環境省組織令第51条は第五章 地方支分部局に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第51条の前の条は環境省組織令第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/51

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