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環境省組織令 第49条(環境調査研修所)

  1. 環境省に、環境調査研修所を置く。
  2. 2.環境調査研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練を行うこと。
  4. 二環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  5. 3.環境調査研修所の位置及び内部組織は、環境省令で定める。
  6. 4.環境調査研修所は、環境省設置法第四条第一項第二十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

この条文の基本情報

環境調査研修所とは何ですか?

定義環境調査研修所とは、環境省組織令第49条に定められた規定で、「環境省に、環境調査研修所を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第49条(環境調査研修所)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第49条の条文原文は「環境省に、環境調査研修所を置く。」で始まります。
  3. 環境省組織令第49条は第四章 施設等機関に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第49条の前の条は環境省組織令第48条です。
  7. 環境省組織令第49条の次の条は環境省組織令第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/49

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