環境省組織令 第29条(参事官の職務)
- 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
- 二環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
- 三環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。
- 四中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、環境省組織令第29条に定められた規定で、「参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令第29条(参事官の職務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令第29条の条文原文は「参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 環境省組織令第29条は第二款 地球環境局に置かれています。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省組織令第29条の前の条は環境省組織令第28条です。
- 環境省組織令第29条の次の条は環境省組織令第30条です。
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- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/29