環境省組織令 第40条(野生生物課の所掌事務)
- 野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一野生動植物の種の保存並びに野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。
- 二外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害の防止に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保護及び整備を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること(野生生物の保護のために行うものに限る。)。
この条文の基本情報
野生生物課の所掌事務とは何ですか?
定義野生生物課の所掌事務とは、環境省組織令第40条に定められた規定で、「野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令第40条(野生生物課の所掌事務)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令第40条の条文原文は「野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 環境省組織令第40条は第四款 自然環境局に置かれています。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省組織令第40条の前の条は環境省組織令第39条です。
- 環境省組織令第40条の次の条は環境省組織令第41条です。
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- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/40