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環境省組織令 第11条(政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域脱炭素推進審議官及び審議官)

  1. 大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域脱炭素推進審議官及び審議官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
  2. 2.政策立案総括審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
  3. 3.公文書監理官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
  4. 4.サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
  5. 5.地域脱炭素推進審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する重要事項のうち地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
  6. 6.審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

この条文の基本情報

政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域脱炭素推進審議官及び審議官とは何ですか?

定義政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域脱炭素推進審議官及び審議官とは、環境省組織令第11条に定められた規定で、「大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令第11条(政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域脱炭素推進審議官及び審議官)は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令第11条の条文原文は「大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
  3. 環境省組織令第11条は第二節 特別な職の設置等に置かれています。
  4. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省組織令第11条の前の条は環境省組織令第10条です。
  7. 環境省組織令第11条の次の条は環境省組織令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/11

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