金融審議会令 第10条(庶務)
審議会の庶務は、金融庁企画市場局総務課において財務省大臣官房信用機構課の協力を得て総括し、及び処理する。ただし、金利調整分科会に係るものについては、金融庁企画市場局市場課において財務省大臣官房総合政策課の協力を得て処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、金融審議会令第10条に定められた規定で、「審議会の庶務は、金融庁企画市場局総務課において財務省大臣官房信用機構課の協力を得て総括し、及び処理する。ただし、金利調整分科会に係るものについては、金融庁企画市…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融審議会令第10条(庶務)は、日本の金融審議会令に含まれる条文です。
- 金融審議会令第10条の条文原文は「審議会の庶務は、金融庁企画市場局総務課において財務省大臣官房信用機構課の協力を得て総括し、及び処理する。ただし、金利調整分科会に係るものについては、金融庁企画市…」で始まります。
- 金融審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 金融審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融審議会令第10条の前の条は金融審議会令第9条です。
- 金融審議会令第10条の次の条は金融審議会令第11条です。
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- 正式書式
金融審議会令(平成十二年政令第二百六十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000263 - 本サイト収録
金融審議会令(平成十二年政令第二百六十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000263/10
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