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金融審議会令 第9条(資料の提出等の要求)

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

資料の提出等の要求とは何ですか?

定義資料の提出等の要求とは、金融審議会令第9条に定められた規定で、「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融審議会令第9条(資料の提出等の要求)は、日本の金融審議会令に含まれる条文です。
  2. 金融審議会令第9条の条文原文は「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 金融審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 金融審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融審議会令第9条の前の条は金融審議会令第8条です。
  6. 金融審議会令第9条の次の条は金融審議会令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融審議会令(平成十二年政令第二百六十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000263
  • 本サイト収録金融審議会令(平成十二年政令第二百六十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000263/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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