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地方財政審議会令 第1条(所掌事務)

地方財政審議会(以下「審議会」という。)は、総務省設置法第九条に規定するもののほか、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第二条第五項、第二十一条第五項及び第二十八条第四項並びに地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の二の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、地方財政審議会令第1条に定められた規定で、「地方財政審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政審議会令第1条(所掌事務)は、日本の地方財政審議会令に含まれる条文です。
  2. 地方財政審議会令第1条の条文原文は「地方財政審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
  3. 地方財政審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 地方財政審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政審議会令第1条の次の条は地方財政審議会令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政審議会令(平成十二年政令第二百六十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000268
  • 本サイト収録地方財政審議会令(平成十二年政令第二百六十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000268/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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