地方財政審議会令 第2条(特別委員)
- 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
- 2.特別委員は、次に掲げる者のうちから、総務大臣が任命する。
- 一学識経験のある者
- 二地方公共団体の職員
- 三地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合の組合員を代表する者
- 3.特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 4.特別委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
特別委員とは何ですか?
定義特別委員とは、地方財政審議会令第2条に定められた規定で、「審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政審議会令第2条(特別委員)は、日本の地方財政審議会令に含まれる条文です。
- 地方財政審議会令第2条の条文原文は「審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。」で始まります。
- 地方財政審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 地方財政審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政審議会令第2条の前の条は地方財政審議会令第1条です。
- 地方財政審議会令第2条の次の条は地方財政審議会令第3条です。
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- 正式書式
地方財政審議会令(平成十二年政令第二百六十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000268 - 本サイト収録
地方財政審議会令(平成十二年政令第二百六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000268/2
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