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地方財政審議会令 第3条(分科会)

  1. 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
  2. 2.前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員(前条第二項第三号に掲げる者を除く。)は、総務大臣が指名する。
  3. 3.前条第二項第三号に掲げる特別委員は、地方公務員共済組合分科会に属する。
  4. 4.分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
  5. 5.分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
  6. 6.分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  7. 7.審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

この条文の基本情報

分科会とは何ですか?

定義分科会とは、地方財政審議会令第3条に定められた規定で、「審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政審議会令第3条(分科会)は、日本の地方財政審議会令に含まれる条文です。
  2. 地方財政審議会令第3条の条文原文は「審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 地方財政審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 地方財政審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政審議会令第3条の前の条は地方財政審議会令第2条です。
  6. 地方財政審議会令第3条の次の条は地方財政審議会令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政審議会令(平成十二年政令第二百六十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000268
  • 本サイト収録地方財政審議会令(平成十二年政令第二百六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000268/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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