受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方財政審議会令 第4条(幹事)

  1. 審議会に、幹事を置く。
  2. 2.幹事は、関係行政機関の職員のうちから、総務大臣が任命する。
  3. 3.幹事は、地方公務員共済組合分科会の所掌事務又は固定資産評価分科会の所掌事務のうち、総務大臣が指定するものについて、委員及び特別委員を補佐する。
  4. 4.幹事は、非常勤とする。

この条文の基本情報

幹事とは何ですか?

定義幹事とは、地方財政審議会令第4条に定められた規定で、「審議会に、幹事を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政審議会令第4条(幹事)は、日本の地方財政審議会令に含まれる条文です。
  2. 地方財政審議会令第4条の条文原文は「審議会に、幹事を置く。」で始まります。
  3. 地方財政審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 地方財政審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政審議会令第4条の前の条は地方財政審議会令第3条です。
  6. 地方財政審議会令第4条の次の条は地方財政審議会令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政審議会令(平成十二年政令第二百六十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000268
  • 本サイト収録地方財政審議会令(平成十二年政令第二百六十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000268/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方財政審議会令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›