関税等不服審査会令 第1条(組織)
関税等不服審査会(以下「審査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、関税等不服審査会令第1条に定められた規定で、「関税等不服審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税等不服審査会令第1条(組織)は、日本の関税等不服審査会令に含まれる条文です。
- 関税等不服審査会令第1条の条文原文は「関税等不服審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 関税等不服審査会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 関税等不服審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税等不服審査会令第1条の次の条は関税等不服審査会令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税等不服審査会令(平成十二年政令第二百七十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000277 - 本サイト収録
関税等不服審査会令(平成十二年政令第二百七十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000277/1
関税等不服審査会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。